新築一戸建てと日本の経済政策

持家の新設着工数は、1995年には55万戸強ありましたが、消費税が3%から5%に引上げられて以降減少傾向に歯止めがかからず、近年では35万戸と一時の水準の6割強と低迷しています。消費税が課税対象となる主なものは建築費で、土地代金には消費税は掛かりません。ただし土地に関する項目において、造成費、地盤調査費、地盤改良費、不動産会社へ支払う仲介手数料などには、消費税は掛かります。その他、司法書士、土地家屋調査士の手数料、金融機関の融資手数料も課税対象となります。
住宅生産団体連合会は2014年7月度(4月〜6月)の「経営者の住宅景況感調査」を発表しました。予想以上のマイナスという結果になりました。ただ、これについては消費税増税による駆け込み需要の反動とみらています。また、調査の中で、8%から10%に移行する前の駆け込み需要はいまだ見られないという意見もあったようです。ただ、賃貸住宅に関しては、とくに相続税増税による駆け込み需要などにより、比較的消費税増税の反動減からの脱却が見られているようです。ただ、最新のデータでは、平成26年度第2四半期(平成26年7〜9月)見通しの景況判断指数は、マイナス基調が継続する見通しとなっています。


すまい給付金

消費税増税によって、著しく住宅市場が、冷え込んでしまい続けるのは、政府としても調子が悪いので、すまい給付金という制度を作りました。この制度の狙いは、住宅取得者の負担をかなりの程度緩和することです。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付するというものです。なお、平成27年10月1日に消費税率が10%に引上げられた場合のすまい給付金については、平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。
このような制度が創設されたことから、消費税増税後の方がお得だと言う専門家もいるほどなんですよ。